お仕事中の怪我や痛みで受診される方へ
労働災害による怪我で受診される方へ
業務上または通勤途中の労働者のケガや病気には労災保険が適用されます。
当院は労災保険指定医療機関ですので、労働者災害補償保険法に基づいた労災保険治療に対応しております。
※労働者とは会社と雇用契約があれば正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど雇用形態を問いません。ただし、代表取締役・事業主・自営業者などは原則「労働者」とはいわないため労災保険の給付対象にはなりません。
【業務災害・通勤災害の治療を始める前に】
- 業務災害または通勤災害が発生した場合は速やかに事業主に報告しましょう。
原則として健康保険を使用することができません。
労災書類を準備してもらえるよう、ご自身がお勤めの会社にご依頼ください。
- 負傷してから受診までの期間が空いてしまうと仕事との因果関係がないと判断されてしまう場合がありますので、受傷後は早めにご受診なさるようお勧めいたします。
- 労災保険で受診される患者様は、労災書類に必要事項をご記入の上お持ちください。
- 受傷後、当院が初めてかかる医療機関の場合・・・
業務災害/様式5号 、 通勤災害/様式16号の3
- 当院に転医される場合・・・
業務災害/様式6号 、 通勤災害/様式16号の4
- 公務員の方・・・
診断依頼書
必要書類に関する詳細は厚生労働省のホームページ、労災補償をご覧ください。
〈主要様式ダウンロード〉
- 労災書類が揃うまでに受診された場合、患者様の自己負担となります。
当院では労災保険使用予定の患者様には、保証金20,000円をご負担いただき、
労災の必要書類をご提出された際にご返金の対応をしております。
【業務災害・通勤災害治療の流れ】
STEP.1 ご来院・窓口受付
当院御来院の際、労災保険を使用して受診することを窓口でお伝えください。
ご本人様確認と最終的に労働基準監督署が労働災害と認定しなかった場合に使用いたしますので、健康保険証またはマイナンバーカードをご持参いただくようお願いいたします。
- 御紹介状・画像CD-Rを持参されている方は受付時にご提出ください。
STEP.2 問診票の記入
・発生日時
・労働災害の発生状況
・負傷部位とその症状 などをご記入いただきます
STEP.3 問診
問診票を基に受傷時の状況や現在の症状について具体的にお聞きします。
また、今後の治療に必要な情報として現在通院中の他の病気の状態や
服用中のお薬の内容、既往歴などもお聞きします。
STEP.4 検査
レントゲンや超音波などで検査します。
救急病院でレントゲン検査されている場合も、後遺症の診断をする場合に
初診時と終診時のレントゲンが必要になるため、
当院でもレントゲン検査を行います。
STEP.5 診断・説明
適切な診断と今後の治療方針を説明します。
医師が必要と判断した場合は、MRI検査のため提携医療機関に
御紹介状を発行します。
後日、御紹介先で撮影された画像CD-Rを持参していただき当院の医師が
読影・診断し、患者様に説明します。
※会社にご提出の診断書をご希望の場合は作成いたしますので問診の際にお伝え
ください。ただし、診断書代は労災保険の療養給付対象外のため自己負担です。
STEP6.治療開始
患者様ひとり一人の症状に合わせた治療を開始いたします。
個人差はありますが一般的に一定期間の通院を要します。
主に物理療法・運動療法による加療を中心に治療を行いますが症状に応じて
投薬、注射などの治療も行います。
定期的に診察を行い、症状の経過に応じて治療内容を決めていきます。
怪我をしたのはいつですか?
いつお怪我をしたのかを下記のリンクから教えて下さい。
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